著作権便利帖vol.5
テーマ:実践編「演奏会を開こう!」 part2
今回は「合唱団が演奏会を開く」というときに、著作権に関して何が必要か?というお題の続編です。
《歌詞をプログラムに載せるときには》
演奏会といってもその規模や趣向はさまざまです。曲目と出演者のプロフィールだけ、といったシンプルなものから、主催者メッセージ、曲目解説に歌詞カードといった本格的な冊子までいろいろですが、ここで1つ、著作権に関わるポイントがあります。
歌詞(詩)は著作物であり、それをプログラムに載せるということは著作物の「複製」にあたるので、著作権者の許諾が必要、という点です。
記憶力のいい、そして本誌を毎号欠かさずお読みの真面目な読者さんは、前号の「著作権便利帖special」を思い出すかもしれません。「演奏」にあたって私たちが支払う著作権使用料は、作曲者と詩人が折半して受け取る、という話がありましたね。しかしこれは「演奏」に関してであって、プログラムの印刷にあたっては「複製」としてまた別に手続きが必要なことに注意してください。
《録音・録画をしたい》《アップロードしたい》
演奏会の記録として、録音やビデオをとりたい、というのもまたよくある話ですね。舞台で歌を歌うのは「演奏」ですが、それを記録にとった時点で「複製」という行為となり、やはり演奏の許諾とは別に、複製のための許諾が必要です。また、それをインターネット上にアップロードする場合は「公衆送信」として許諾が必要です。
なお、録音・録画については、同じ「複製」であっても楽譜や歌詞のコピーとは違う点がひとつあります。それは、演奏者(著作権法上は「実演家」と呼ぶ)の許諾も必要である、という点です。実演家の持つ権利も著作権法で定められており、そのなかに「自分の演奏を勝手に録音・録画やアップロードされない権利」があります。つまり「あなたの演奏を録音・録画したりアップロードさせてください」と許諾を得る必要があるということです。
「自分たちの演奏会の記録なんだから、この許諾は意味がないじゃないか」と言えるでしょう。ただし、著作権法で保護される「実演家の権利」に、プロとアマチュアの区別がない、という点は覚えておくべきことです。私たちアマチュア合唱団にも実演家としての権利がきちんと存在していて、他の人が私たちの演奏会を勝手に録音・録画するのは許されない、ということです。
「いや、録音したくなるほど私たちの合唱を気に入ってくれたならいいじゃないか。」という気持ちもよくわかります。しかし、「それにしてもひと声かけてくれたほうが。」とは思いませんか?
この、「無断でやられるとちょっと気に触る(ムカっとくる)。ひと声かけてくれればいいのに。」というごく自然な人間の感情というのが、実は「著作権法が何故あるのか?」という問題と、案外密接に結びついているのです。「自分がされてムカッとする行いは、他人にもしないほうがいい。」というのが、著作権法を理解するうえでの基本原理だからです。