第1章 総則
第1条 本連盟は東京都合唱連盟と称し、事務所を朝日新聞東京本社内に置く。
第2条 本連盟は、一般社団法人全日本合唱連盟に正会員として加盟する。
第2章 一般社団法人全日本合唱連盟との関係
第3条 本連盟は一般社団法人全日本合唱連盟と連携し、東京地域における合唱音楽の普及・発展を図る。
第4条 本連盟は一般社団法人全日本合唱連盟との関係において必要な場合は全日本合唱連盟東京支部と称する。
第5条 前条により全日本合唱連盟東京支部を称した場合は次の通り読み替えを行う。
理事長 | 全日本合唱連盟東京支部長 |
理事長の指定する副理事長 | 全日本合唱連盟東京副支部長 |
事務局 | 全日本合唱連盟東京支部事務局 |
第3章 目的及び事業
第6条 本連盟は合唱音楽の普及、発展並びにその啓蒙を図り、もって社会の文化向上に寄与することを目的とする。
第7条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 合唱に関するフェスティバル、コンクールなどの催しの主催もしくは援助
- 合唱音楽に関する講習会研修会などの主催
- 合唱団及び指導者の育成
- 合唱用楽譜に関する指導及び編集
- 合唱活動に関する各種情報の提供
- 会報の発行
- 国際交流活動
- 社会への貢献活動
- その他合唱音楽の普及発展に役立つ全ての事業
第4章 組織及び会員
第8条 本連盟は次の会員によって構成される。
- 団体会員 主として東京都内で活動する合唱団
- 個人会員 次の2つの条件をもち、理事会において承認を受けた個人
イ 合唱音楽に理解をもち、本連盟の活動に協力の意志のあること
ロ 本連盟の会員2名の推薦を受けていること
第9条 本連盟に会員の属性に対応した以下の部門を設け、会員は何れかの部門に所属する。
- 学校部門 同一学校生徒による合唱団および複数校生徒で構成される合唱団
小学校の部
中学校の部
高等学校の部 - 大学部門 大学生により編成される合唱団(インターカレッジ合唱団を含む)
- 職場部門 原則として官公庁・企業・団体の職員・社員で編成される合唱団
- 一般部門
おかあさんコーラスの部
女声合唱団のうち「おかあさんコーラス」として登録した合唱団
ジュニア合唱団の部
概ね学齢前から高校生世代で編成される「ジュニア合唱団」「少年少女合唱団」等を名称とする合唱団
一般合唱団の部
他の部門、部に属さない合唱団 - 個人部門 理事会で承認された個人
第10条 会員は次の事項に該当する場合理事会の決議により、その資格を失う。
- 本連盟の目的に反する行為があったとき
- 連盟費を滞納したとき
第11条 本連盟に事務局を置き、主として運営事務に当り連盟の円滑な運営を図る。
- 事務局長1名、事務局次長若干名を置き、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。
- 事務局に局員若干名を置き、理事長が委嘱し、理事会に報告する。
- 事務局長・事務局次長は理事長及び理事会の決定に従い事務にあたる。
第5章 賛助会員、特別会員
第12条 本連盟に賛助会員を置く。
本連盟の趣旨に賛同し、1口1万円で2口以上の賛助会費を納め、理事会において承認を受けた者を賛助会員とする。
第13条 本連盟に特別会員を置く。
本連盟の活動に直接または間接的に参画もしくは協力した者で、特に顕著な実績・貢献があると認められる場合、理事会の承認を得て特別会員とする。
第6章 役員
第14条 本連盟に次の役員を置く。
理事長 | 1名 |
副理事長 | 若干名 |
理事 | 30名以上、60名以内 |
監事 | 2名 |
第15条
- 理事及び監事は会員の中から総会で選出する。
このほか、朝日新聞社関係者から若干名を理事に選任することができる。 - 団体会員が理事長・副理事長及び監事に選出もしくは委嘱されたときは個人名を特定する。
- 理事長は理事会で互選する。
- 副理事長は理事会の同意を得て理事長が委嘱する。但し、個人理事及び団体理事の中からそれぞれ1名以上とする。
第16条
- 理事長は本連盟を代表し、その事務を統括する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは代行する。
- 理事長が任期途中で空席になったときは、理事会で副理事長の中から1名を理事長に選任する。
その任期は前任者の残任期間とする。 - 理事は理事会を組織し、本連盟の運営を審議・決定する。
- 監事は事業の運営及び会計を監査する。
第17条
- 役員の任期は、選任された総会直後の4月1日から翌々年3月31日とし、再任を妨げない。
- 理事長・副理事長及び監事の任期は、連続する場合は、3期(6年)を限度とする。
補欠(定数の増加に伴う補充を含む)のため選任された役員の任期は、現任者の残任期間と同一の期間とする。
第7章 顧問
第18条 本連盟に顧問を置くことができる。
第19条 顧問は理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
第8章 会議
第20条 会議は総会、正副理事長会議、理事会とする。
第21条 通常総会は、理事長が毎会計年度終了後2ヶ月以内及び役員の選任を行う会計年度終了前3ヶ月以内に招集する。
第22条 臨時総会は、会員総数の2分の1以上の要求または理事会の決議があった時、理事長が招集しなければならない。
第23条 総会は、召集日における会員の過半数を定足数とする。
第24条
- 総会の議長は総会で選任する。
- 総会の議決は出席者の過半数でこれを決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会の議長は会員として議決に加わる権利を有しない。
- 総会に出席できない者は前もって提出された議案について書面あるいは電子的に評決を行うことが出来る。
- 総会において書面あるいは電子的に委任状を提出した者およびあらかじめ評決を行った者は出席者とみなす。
第25条 総会に付議する事項は次の通りとする。
(1)事業計画及び報告
(2)予算及び決算
(3)連盟費の決定
(4)規約の改正
(5)役員の選任
(6)そのほか特に重要な事項
第26条
- 理事会及び正副理事長会議は、理事長が随時召集する。
- 理事会は構成員の3分の2以上の出席者(委任状を含む)により成立する。
- 正副理事長会議は理事会付議・報告事項等に関する意思統一・意見交換・情報共有の場とし事務局長・次長も出席できる。
- 正副理事長会議の議長は理事長が行う。
- 理事会の議長は6名とし、任期始めに理事長・副理事長を除く理事の中から互選する。
- 議長に欠員が出た場合は、理事会で新たに選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
- 議長の任期は、連続する場合は3期(6年)を限度とする。
第9章 芸術委員会
第27条 理事長の諮問により次の事項を審議、答申するために芸術委員会を設置する。
- 審査を伴う事業の審査方法、審査員の構成
- 審査員の選定および必要に応じて就任交渉
- 楽曲カテゴリーの定められている事業におけるカテゴリーの判断
- 審査を伴わない主催事業における講師等の選定についての助言
第28条
- 芸術委員は理事会の承認により理事長が委嘱する。
- 芸術委員の定員は3名とする。
- 芸術委員の任期は2年とし再任を妨げない。
第29条 芸術委員には日当を支払うことができる。
第10章 委員会
第30条
- 理事会は第7条に記載された事業を推進するために、事業を実行するための委員会 (以下、事業委員会と称する)および企画運営にあたる委員会(以下、運営委員会と称する)を設置することができる。
- 理事会は設置した委員会およびその活動状況を総会に報告しなければならない。
第31条
- 各委員会の委員は理事会で理事の中から選出する。
- 理事は必ず何れかの委員会に所属しなければならない。
- 正・副委員長は各委員会で互選する。
第32条
- 事業委員会は各事業の計画・予算などを理事会に報告し、承認を得なければならない。
- 運営委員会は各委員会の責任において計画を立て年度末及び必要に応じて理事会に活動を報告し承認を得なければならない。
第11章 会計
第33条 本連盟の経費は連盟費、賛助会費、事業収益、補助金、寄付金そのほかの収入をもって支弁する。
第34条 連盟費は、規定の額を毎年6月30日までに納入しなければならない。
第35条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第12章 会則
第36条 本規約の改正は総会出席者の3分の2以上の賛成を要する。
第37条 本規約の施行に必要な規定等は別に理事会が定める。
第38条 この規約に定めの無い事態が生じた場合は理事会の善良な判断に委ねるものとする